インボイス制度について(2)

母親が駐車場経営(とはいっても不動産業者へ委託していますが)を

行っているため国税局のe-Taxを使用して適格請求書発行事業所登録を行いました。

 

e-Taxにて申請を行うにあたり所々設問があり、Yes or Noを選択していくのだが、

いまいち正確に回答できたのかは定かではない。

とりあえず申請は出来たので間違えていれば修正すればいいかな。。

 

話は変わるがインボイス制度に伴い、費用と消費税を詳細に切り分けるわけだが、

そもそも駐車場経営に伴い賃料に消費税がかかるのか?

調べたところ、駐車場の賃料に対しては消費税がかかる。

しかしながらアパートやマンションなど家賃については消費税はかからない。

詳しくは調べてないが法律によって定められているようだ。

 

ただ道理からすると、どちらも不動産経営であるから同じような気がする。

例えば、戸建て車庫付きは?となる場合、消費税は?と考えた時、

戸建てについての影響が強い(住むことを目的とする)から、

家賃としてみなされ車庫付きには消費税がかからない。

 

大家経営の方はインボイスに伴い適格請求書発行事業所登録を行うのか

それともする必要があるのか?こちらの制度についてもうすこし調べたいと思う。